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5ecccf73 anonymous 2023-02-13 15:37
>>de9927e8

法の支配は、オールド・タイマー氏が私への反論のネタ探しで、wikipediaを参照したくらいで語れるほど浅い主題ではない。

法の支配が法治主義にサヤ寄せしていくなどと、オールド・タイマー氏は杜撰な引用で軽薄に述べているが、それは日本国憲法が大日本帝国憲法にサヤ寄せしていく(べきだ)と述べているに等しい。大日本帝国憲法は、典型的な大陸法の法治主義に基づいている。大日本帝国憲法が失敗したのは、英米法流の法の支配が希薄だったからである。時代は、逆に、(法秩序の実態として)法治主義から法の支配へと向かっているのだ。なお、法の支配を放棄して反動的に法治主義へと向かうロシアやハンガリーは、例外的な事象と捉えるべきである。

法の支配はコモン・ロー“だけ”では成立しない。ゆえに、法の支配と自由主義(個人の消極的自由の担保、権力分立、違憲立法審査権による司法権の優位)との関係について述べたのだ。コモン・ローを含むノモスを警察権・軍事権・立法権を有する為政者自身が裁定する(大陸法の流儀)か、司法が裁定する(英米法の流儀)かは決定的な違いだ。前者を肯定すれば、ジャコバン主義・ボナパルティズム・ファシズム・ナチズムの亜流の出現を抑制することはできない。オールド・タイマー氏の論は、一部の法解釈の変容と実態としての法の支配の変容を混同させている。

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