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556524df anonymous 2023-02-08 06:11
>>8d019bdc

教育権の独立、すなわち教育と学問および教育機関の国家権力の干渉からの自由は、法の支配の確立に不可欠である。これは、フリードリヒ・シェリングの『学問論』の偉大な着想である。

特に、旧ソ連や東欧諸国の共産党一党支配の社会主義国家においては、マルクス・レーニン主義という国定のイデオロギーが国民に強要された。同様の現象は大なり小なり、現代の資本主義国家においても、ナショナリズムや民族主義、あるいは逆に左派リベラリズム主導のポリティカルコネクトによる表現規制によっても行われている。中東のイスラム圏においては、(そもそも信仰の自由を含む思想信条の自由も性的関係の自由も存在しないが)さらに露骨である。

また、「法の不知はこれを許さじ(許さず)」という言葉があるが、法の支配の確立には、国民が法および法令を知る必要がある。イスラム法学者たちは、「西洋の民主主義国には法の支配が存在しない。なぜなら、誰も自国の法律を知らないのだから。」と、現代の民主主義国家を嘲笑するが、この批判に関してはその通りであろう。

ただし、イスラム法は、政教分離の原則も、個人の消極的自由の担保も、権力分立も存在しない点で、真の法の支配(立憲主義)とは相容れない。イスラム法の正義は、単にイスラム法は自由社会の法体系および法秩序や各共同体(国々)のコモン・ローに優越すると述べているに過ぎない。ゆえに、理性およびエシックスに基づく法体系および法秩序ではなく、アービトラリーに基づく法体系および法秩序である。

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